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Column 15 — Fixed-term Lease

「定期借家」って不利なの?
普通借家との違いと、借りる側・貸す側それぞれの使いどころ

公開日:2026年7月11日 執筆:K agency 編集部(宅地建物取引士・FP・金融機関出身の実務知見)

賃貸情報で「定期借家」の文字を見て、そっと画面を閉じたことはありませんか。あるいは転勤が決まり、「数年だけ自宅を貸したい」と調べるうちにこの言葉に出会った方もいるでしょう。

定期借家は「なんだか不利そう」と敬遠されがちですが、正体は「期間満了で確実に終わる賃貸借契約」というだけのもの。借りる側には相場より安く住めるチャンスが、貸す側には「家が返ってこないリスク」を断つ手段が、それぞれあります。本記事では、普通借家との違いから、双方の視点での使いどころまで整理します。

この記事で分かること

決定的な違い ― 「更新がある」か「終わる」か

普通借家契約定期借家契約
契約期間の満了借主が望めば原則更新(貸主は正当事由がないと拒めない)更新なしで確定的に終了(双方合意なら「再契約」は可能)
借主の保護非常に強い(住み続けられる)期間内の居住は保護、期間後の保証なし
契約の方式口頭でも成立(書面が通例)書面(または電磁的記録)が必須+事前説明義務
1年未満の契約期間の定めのない契約とみなされる1年未満でも有効(3ヶ月だけ等が可能)
家賃水準相場どおり相場より1〜2割安い傾向

日本の賃貸の大半は普通借家で、借主保護が非常に強い契約です。その「強すぎる保護」が理由で家を貸せない持ち主のために、2000年に作られたのが定期借家制度(借地借家法38条)です。

貸主は必読 ― 手続きを間違えると「普通借家」になる

定期借家が有効に成立するには、法律上の手続き要件があります。

  1. 書面(公正証書等)による契約: 2022年5月からは電磁的記録でも可
  2. 契約前の事前説明: 「この契約は更新がなく、期間満了で終了する」ことを、契約書とは別の書面を交付して説明する義務
  3. 終了通知: 期間1年以上の契約では、期間満了の1年前〜6ヶ月前までの間に、借主へ終了を通知する必要
気をつけたいポイント

②の事前説明を怠ると、「更新がない」という定めが無効になり、普通借家として扱われます(判例)。つまり「戻りたいときに家が返ってこない」——定期借家を選んだ意味が根本から崩れます。自主管理ではなく、定期借家の実務に慣れた不動産会社を通すことを強くおすすめします。

借主の中途解約 ― 「期間の縛り」は一方通行ではない

「定期借家は途中でやめられない」と思われがちですが、法律上の救済があります。床面積200㎡未満の居住用建物では、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情で住み続けることが困難になった場合、借主は解約申入れから1ヶ月の経過で契約を終了できます(この規定に反する借主に不利な特約は無効)。

一般的な自己都合の引っ越しは対象外ですが、「人生の急変で縛られ続ける」ことはない設計です。

借りる側の視点 ― 安さの理由と確認事項

定期借家の家賃が相場より安い傾向にあるのは、「期間後に住み続けられる保証がない」という不便の対価です。次のような方には、むしろ合理的な選択になります。

契約前に確認すべきは3点:①期間満了後の「再契約」の可能性と条件(あくまで貸主次第・保証ではない)、②途中解約の条項③なぜ定期借家なのかの事情(転勤中の貸出しなら再契約は期待薄、など背景で見通しが立ちます)。

貸す側の視点 ― 転勤リロケーションの定番

「売る vs 貸す」の記事でも触れたとおり、数年後に戻る予定の自宅を貸すなら、定期借家はほぼ一択です。

よくある質問(FAQ)

定期借家でも、期間が終わったら必ず出ていくしかないのですか?
貸主・借主の双方が合意すれば「再契約」して住み続けられます。ただし再契約は貸主の任意で、更新のような権利ではありません。長く住みたい方は、契約前に再契約の方針を確認してください。
定期借家の途中で転勤になったら、家賃を払い続けるのですか?
床面積200㎡未満の居住用なら、転勤・療養・介護などやむを得ない事情の場合、解約申入れから1ヶ月で契約を終了できます(法定の権利で、これに反する特約は無効です)。
貸主です。事前説明は自分でやってもいいですか?
法律上は貸主自身でも可能ですが、説明書面の交付を欠くと定期性が否定された判例があります。宅建業者に代理・媒介させ、記録を残す運用が安全です。
定期借家の物件は審査や初期費用も違いますか?
基本的な流れ(保証会社・火災保険・初期費用の構成)は普通借家と同じです。異なるのは契約の性質だけなので、費用面は通常の物件と同じ目線で比較できます(初期費用の内訳は別記事参照)。

チェックリスト

借りる方

貸す方

定期借家は「不利な契約」ではなく、期間の約束をはっきりさせる契約です。期間限定で住みたい人と、期間限定で貸したい人——双方のニーズが合えば、普通借家より合理的な選択になります。重要なのは手続き要件と再契約の見通し。そこだけ押さえれば、怖い契約ではありません。

参考資料(最新の内容は必ず各出典でご確認ください)
  • 借地借家法 第38条(定期建物賃貸借)
  • 国土交通省「定期借家制度(定期建物賃貸借契約)について」

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約の解釈を保証するものではありません。契約条件の判断は、宅建士・弁護士等の専門家にご確認ください。

「数年だけ貸したい」「期間限定で住みたい」に、正しい設計を。

定期借家の契約実務(事前説明・終了通知)から家賃設定まで、
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