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個人名義の賃貸を役員社宅に切り替える手順と時期

社長が個人の名義で借りている賃貸から切り替える手順と時期、税金と社会保険の扱いを、国の資料をもとにまとめました。役員社宅にする部屋探しのご相談は、K agency が承ります。

更新日:2026年10月10日出典の確認日:2026年10月3日文:川崎 拓也(宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士)

目次

役員社宅とは

役員社宅は、会社が借主になって住まいを借り、社長や役員に貸す形です。
役員は、会社に家賃(社宅の使用料)を払います。

社長の自宅が個人名義の賃貸なら、まず契約の名義を会社に替えます。

比べる点個人の名義で借りる役員社宅(会社の名義で借りる)
契約者(借主)社長・役員ご本人会社
ご本人が払うもの家賃の全額会社に払う家賃(社宅の使用料)
会社が家賃を負担すると負担した額が、給与として課税されます国税庁の方法で求める額(賃貸料相当額)を受け取れば、給与として課税されません
初期費用・更新料・退去時の費用ご本人会社に請求されます。
ご本人との分け方は社内で決めます
この記事は、社長・役員が個人の名義で賃貸に住んでいる場合の説明です。
持ち家の売却や住み替えは、購入・売却のご相談のページをご覧ください。

税金の扱いと賃貸料相当額

役員から1か月あたり賃貸料相当額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。
受け取る額が少なければ差額が、無償なら賃貸料相当額が課税されます(国税庁 タックスアンサーNo.2600)。

従業員の社宅には、賃貸料相当額の50%以上を受け取れば課税されない扱いがあります。
役員には、この扱いはありません(国税庁 タックスアンサーNo.2597・No.2600)。

賃貸料相当額は、「家賃の何割」と一律には決まりません。
住宅の広さなどで、求め方が3つに分かれます。
計算は顧問の税理士に依頼します。

住宅の区分当てはまる住宅賃貸料相当額(月額)の求め方
小規模な住宅法定耐用年数が30年以下の建物(木造など)は床面積132㎡以下、30年を超える建物(鉄筋コンクリート造など)は99㎡以下固定資産税の課税標準額(税額の計算のもとになる額)と、床面積から計算します。
会社が借りた住宅でも、同じ計算です
小規模でない住宅上の広さを超える住宅会社が借りた住宅は、会社が払う家賃の50%と、課税標準額から計算した額の多い方です
豪華な住宅床面積240㎡超で、取得価額・家賃・内外装などから総合的に判定されます。
240㎡以下でも、プールや役員個人の好みを強く反映した設備があれば当たります
上の計算は使わず、通常支払うべき使用料に相当する額

計算の式は、よくある質問に載せています。
住宅手当との違いと仮の試算の例は、借上げ社宅・役員社宅のページにあります。

社会保険の扱いと現物給与

社会保険に加入している役員の場合、会社が貸す住まいは現物給与(お金以外の形の報酬)になります。
その額をお金の報酬と合わせて、標準報酬月額(保険料の計算のもとになる額)を決めます(日本年金機構)。

報酬に加える額は、「勤務地の都道府県の単価×住宅の総面積」から、ご本人が払う家賃を差し引いた額です。
社宅の所在地の単価ではありません。

  • 2026年10月1日から、単価は居住室の「畳1畳あたり」から住宅の総面積「1㎡あたり」に変わりました。
  • 1㎡あたりの単価(月額)は、東京都1,330円、愛知県710円、大阪府820円、福岡県670円などです。

総面積の数え方・計算例・月額変更届は、社宅・寮の現物給与の記事にまとめています。

税金と社会保険では、計算のしかたが違います。
税金で課税されない額を受け取っていても、社会保険では報酬に加える額が出ることがあります。

健康保険組合は、規約で別の定めをしている場合があります。
今回の改正で月額変更届が要ることもあるため、手続きは社会保険労務士にご確認ください。

役員社宅を始めるまでの流れ

個人の名義から切り替えるときの、一般的な順番です。
税金と社内の規程は、部屋の手続きと並行して顧問の税理士・社会保険労務士に確かめます。

① 今の契約の更新月と解約の予告期間を確かめる

賃貸借契約書で、契約期間・更新月・更新料・解約の予告期間(1か月前など)を確かめます。
予告期間から逆算して、切り替えの時期を決めます。

② 会社の名義で借りられるかを確かめる

方法は、今の部屋の名義を会社に替える(名義変更)か、解約して会社の名義で結び直すかの2つです。
どちらも、貸主と管理会社の承諾が要ります。

多くは結び直しになり、礼金・仲介手数料・保証料などの初期費用が改めてかかります。
名義変更で済む場合も、手数料や保証会社の審査があることがあります。

③ 受け取る家賃の計算を税理士に依頼する

賃貸借契約書、面積の分かる図面、建物の構造、固定資産税の課税標準額をそろえて、税理士に依頼します。

課税標準額は、貸主や管理会社に尋ねます。
家賃を払っている借主も、市区町村で証明書を取れます。
東京23区では、都税事務所で取ります。
手数料と、賃貸借契約書などが要ります。

④ 社内の規程を整える

社宅規程(社宅の使い方や負担を定めた社内の決まり)に、次のことを定めます。

  • 役員を社宅の対象に含めること
  • ご本人から受け取る家賃の決め方と、受け取り方(役員報酬から差し引くかなど)
  • 初期費用・更新料・原状回復の費用の分け方(⑥)
  • 退任のときの扱い(退去の期限か、ご本人の名義への切り替えか)

規程は社会保険労務士、税金に関わる部分は税理士にご確認ください。

⑤ 会社の名義の申込みに要る書類をそろえる

物件や保証会社によって違いますが、たとえば次の書類を求められます。

  • 会社の登記事項証明書
  • 直近の決算書(設立して間もない会社は、ほかの書類を求められることがあります)
  • 会社の印鑑証明書や、会社の概要が分かる資料
  • 入居するご本人の本人確認書類

申込みから入居までは、3〜4週間ほどが目安です。

⑥ 初期費用・更新料・原状回復の分け方を決める

敷金・礼金・仲介手数料・保証料・更新料と、退去のときの原状回復の費用は、借主の会社に請求されます。
そのうえで、ご本人の使い方による傷みの修理など、ご本人が負担する範囲を社宅規程に書いておきます。

⑦ 役員報酬を見直す時期と合わせる

社宅を始めるのにあわせて、役員報酬を見直す会社もあります。
役員報酬は、毎月同じ額の「定期同額給与」などにすると、法人税の計算で費用(損金)として差し引けます。

額を変える改定は、原則として事業年度の開始から3か月以内です(国税庁 タックスアンサーNo.5211)。
ほかに、役職の変更などやむを得ない事情による改定と、業績の著しい悪化による減額があります。

これらに当たらないまま期の途中で変えると、損金にならない部分が出るおそれがあります。
社宅を始める時期と報酬を見直す時期は、税理士と決めてください。

切り替えの時期の目安

時期切り替えやすい理由気をつける点
今の部屋の更新月更新料を払う前に会社の名義に替えれば、更新料と新しい初期費用が重なりにくくなります解約の予告期間と申込みの期間を見込み、更新月の2〜3か月前から確かめ始めます
住み替えのとき新しい部屋を初めから会社の名義で借りれば、名義を替える手間がかかりません今の部屋の解約日と新しい部屋の入居日を合わせ、家賃が重なる期間を短くします
役員報酬を決める時期事業年度の初めに報酬を見直すなら、社宅の開始とあわせて決められます。
会社を作るとき(法人成り)も同じです
改定の時期と手続き(議事録など)は、税理士に確かめます

役員社宅への切り替えでよくある失敗

ご本人の名義のまま、会社が家賃を払っている

この形は社宅と認められません。
会社が払った家賃は、現金の住宅手当と同じく給与として課税されます。
役員社宅にするなら、契約の名義を会社にします。

受け取る家賃を決めた資料が残っていない

使った証明書、面積の資料、計算の式を残しておくと、あとから説明しやすくなります。

固定資産税の課税標準額は、原則として3年ごとに見直されます。
改訂後の額で計算し直します。

敷金が二重になる

会社の名義で結び直すと、個人の契約の敷金が精算で戻る前に、会社が新しい敷金を預けます。
一時的に、敷金が二重になります。
敷金を会社の契約に引き継げるかを、管理会社に確かめます。

K agency にご相談いただけること

役員社宅にする部屋探しのご相談を承ります。
役員・従業員の方の住まいの賃貸・購入・売却のご相談もお受けします。
物件のご提案と契約、売却の査定と仲介は、宅地建物取引業者が行います。

K agency は、税金の計算、受け取る家賃の決定、社会保険の手続きは行っていません。

よくある質問

いま住んでいる部屋を、そのまま役員社宅にできますか?
貸主と管理会社が認めれば、できる場合があります。
多くは今の契約を解約して会社の名義で結び直すため、初期費用が改めてかかります。
更新月に合わせると、費用が重なりにくくなります。
ひとり社長の会社でも、役員社宅にできますか?
税金の扱いは、ひとり社長の会社でも同じです。
国税庁の役員社宅の説明には、会社の規模や役員の人数による区別はありません。
会社の名義で借りられるかは、物件ごとの審査で決まります。
社長が会社に払う額は、家賃の何割くらいですか?
決まった割合はありません。
小規模な住宅は、固定資産税の課税標準額と床面積から計算し、同じ家賃でも物件ごとに変わります。
小規模でない住宅を会社が借りた場合は、会社が払う家賃の50%以上になります。
賃貸料相当額は、どんな式で計算しますか?
住宅の区分ごとに、次の式で求めます。
  • 小規模な住宅:建物の課税標準額×0.2%+12円×(総床面積㎡÷3.3㎡)+敷地の課税標準額×0.22%
  • 小規模でない住宅:(建物の課税標準額×12%〈法定耐用年数30年超は10%〉+敷地の課税標準額×6%)÷12
小規模でない住宅を会社が借りた場合は、この額と会社が払う家賃の50%の多い方です。
事業年度の途中から始められますか?
社宅の契約は、期の途中でも結べます。
あわせて役員報酬を見直すなら、その時期に気をつけます。
改定は、原則として事業年度の開始から3か月以内です。

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」
  2. 国税庁 タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」
  3. 国税庁 質疑応答事例「社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額」
  4. 国税庁 所得税基本通達36-40〜36-48(給与等とされる経済的利益の評価)
  5. 国税庁「使用者が役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて」(平成7年課法8-1)
  6. 国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
  7. 日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」
  8. 日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(令和8年度)・現物給与の価額 Q&A」(PDF)
  9. e-Gov法令検索「地方税法」(第382条の3 固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付、第734条 都における普通税の特例)
  10. e-Gov法令検索「地方税法施行令」(第52条の15)

※ 本ページは一般的な情報提供であり、特定の取引を勧誘・助言するものではありません。税金・社会保険・在留資格のご判断は、顧問の税理士・社会保険労務士・行政書士などの専門家にご確認ください。物件のご提案と契約の手続きは、宅地建物取引業者が行います。

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