住居の確保の支援で受入企業が守ること
- 住居の確保の支援は、受入企業が行う義務のある「義務的支援」の一つです。
3つの形から、ご本人の希望に沿って選びます。 - 相部屋は、居室の合計を人数で割って1人あたり7.5㎡以上にします。
- 住まいは、同じ仕事をする日本人と同等に扱います。
住居の確保を支援する3つの形
受入企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作り、それに沿って支援します。
ご本人の住まいが決まっていないときは、次の3つから選びます。
| 形 | 借主 | 会社がすること |
|---|---|---|
| ① ご本人が借りる | ご本人 | 不動産会社や物件の情報を出し、必要なら同行します。連帯保証人が見つからないときは、会社が連帯保証人になるか、保証会社を確保して会社が緊急連絡先になります。 |
| ② 会社が借りて提供する(借上げ社宅) | 会社 | 会社が賃貸借契約を結び、ご本人の合意のうえで住まいとして提供します。 |
| ③ 会社の社宅を提供する | なし(会社の所有) | 会社が持つ社宅・寮を、ご本人の合意のうえで提供します。 |
支援は登録支援機関に任せることもでき、表の「会社」にはその機関も含みます。
③の自社の社宅を提供できるのは、受入企業だけです。
受入れ後の転居でも支援が要ります。
ただし、ご本人の都合だけで引っ越す場合は除きます。
離職が決まったあとも、雇用契約がある間は支援を続けます。
居室の広さは1人あたり7.5㎡以上
居室は、建築基準法でいう居室(住むために続けて使う部屋)で、ロフトは含みません。
玄関・廊下・浴室・トイレ・収納も、一般に居室に当たりません。
2人以上で住むときは、居室の合計を人数で割って7.5㎡以上にします。
| 住む人数 | 必要な居室の合計 | 畳に直すと(1畳=1.62㎡で計算) |
|---|---|---|
| 1人 | 7.5㎡以上 | 約4.6畳以上 |
| 2人 | 15㎡以上 | 約9.3畳以上 |
| 3人 | 22.5㎡以上 | 約13.9畳以上 |
物件資料の「専有面積」は浴室やトイレも含むため、人数で割るだけでは判断できません。
広告の「4.5畳」は、1.62㎡で計算すると約7.3㎡で、7.5㎡に届かないことがあります。
部屋ごとの㎡を図面で確かめます。
技能実習2号などから移る方の例外
技能実習2号などから特定技能1号に移る方には、7.5㎡の基準の例外があります。
申請時に会社が確保している社宅などに住み続けたいと希望するときは、寝室1人あたり4.5㎡以上で足ります。
技能実習を終えていったん帰国した方も、以前の社宅が生活の本拠として続いている場合などは同じです。
日本人と同等の扱い
同じ仕事をする日本人の社員に社宅を出しているなら、同じように社宅を出し、広さも同じ程度にします。
ご本人から受け取れる費用の上限
会社は、社宅などを貸して経済的な利益を得てはいけません。
会社が借りる・社宅を貸す場合(②③)は、次の決まりがあります。
| 費目 | ご本人から受け取れる額 |
|---|---|
| 家賃(会社が借りた部屋) | 借上げの費用(管理費・共益費を含む)÷入居する人数 以内 |
| 家賃(会社が持つ社宅) | 建設・改築の費用(土地代は除く)、耐用年数、人数などから出した合理的な額 |
| 敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金など | 受け取れません |
| 水道光熱費 | 実際の費用÷同居する人数 以内 |
| 家具家電・火災保険など | ご本人のためのもので、内容を理解して合意し、実費の範囲の合理的な額 |
たとえば家賃と共益費で月9万円の部屋に3人で住むなら、1人から受け取れるのは月3万円までです。
居住費が高いと、実費に見合う額かどうか説明を求められる場合があります。
ご本人が借りる場合(①)、敷金・礼金などは原則ご本人の負担ですが、会社が負担してもかまいません。
保証会社を使ったときの保証料は会社の負担です。
給与から差し引くとき
- 労使協定:税金や社会保険料など法令で決まったもの以外を差し引くには、書面の協定が要ります(労働基準法24条)。協定の相手は、労働者の過半数で作る労働組合か、ないときは労働者の過半数の代表者です。
- 雇用条件書:差し引く費用の名目と額を書き、ご本人が理解できる言語で額と内訳を説明して、合意を得ます。
- あとからの変更:差し引く項目を増やすときなどは、出入国在留管理庁への届出が要ります。
協定の結び方や控除の項目は、顧問の社会保険労務士にご確認ください。
会社が借りた部屋を安く貸すと、差額が税金や社会保険で給与として扱われる場合もあります(社宅・寮の現物給与の記事)。
住まいの条件は在留資格の申請前に決めます
特定技能1号では、在留資格の申請前に「事前ガイダンス」で、雇用契約の内容や来日後の支援をご本人に説明します。
海外から呼ぶ方は在留資格認定証明書の交付申請の前、国内にいる方は在留資格の変更申請の前です。
伝える項目には住居の確保の支援があり、社宅などを貸す予定なら広さと、ご本人が負担する額も含みます。
そのため、支援の形・広さ・ご本人の負担額は申請前に決めておきます。
来日や入社の日から逆算して、部屋探しを始めます。
支援計画の住まいの内容を変えるときは、変更から14日以内の届出が要る場合があります。
要否は登録支援機関か行政書士にご確認ください。
外国人が部屋を借りにくい実情
法務省の委託調査(2017年公表)では、過去5年に部屋を探した2,044人が答えています。
断られた人は、外国人であることが理由で39.3%、日本人の保証人がいないことが理由で41.2%でした。
国土交通省の令和元年度の調査では、外国人世帯の入居で大家などが最も求める支援は「入居トラブルの相談対応」で76%でした。
会社名義とご本人名義の違い
ご本人が連帯保証人の確保などで困ったときは、会社が支援します。
運用要領は、会社が連帯保証人になることや、ご本人に代わって借主になることなどを挙げています。
会社名義(②)は、制度に沿った方法の一つです。
| 項目 | ご本人が借りる(①) | 会社が借りる(②) |
|---|---|---|
| 審査の中心 | ご本人(在留資格・期限・収入など) | 会社(登記・業歴・決算など) |
| 緊急連絡先 | 国内に頼れる人がいないと決めにくい(会社がなる方法あり) | 会社の担当者 |
| 初期費用 | 敷金・礼金は原則ご本人。保証料は会社 | 会社の負担(ご本人に負担させられない) |
| 毎月の家賃 | ご本人が貸主に払う | 会社が払い、上限の範囲でご本人から受け取る |
会社が借主なら、貸主から見た入居トラブルの相談先は会社になります。
一方で、初期費用は会社の負担です。
家賃の支払いと退去時の原状回復も、借主の会社が責任を持ちます。
外国籍の方の入居を認めるかは物件ごとに違い、会社名義でも審査に通るとは限りません。
会社名義で借りるときの書類と流れ
- 条件を決める:人数と部屋割り、通勤の範囲、家賃の上限、入居日、家具家電の要否、広さとご本人の負担額を決めます。
- 物件を探す:外国籍の方の入居と会社名義の契約ができる物件を、不動産会社(宅地建物取引業者)が探します。
- 申し込む:会社の書類と、入居する方の書類を出します(下の表)。
- 審査:貸主・管理会社と、保証会社の審査があります。
- 契約:不動産会社の宅地建物取引士が、借主の会社へ重要事項を説明し、会社が契約します。
- 入居の準備:鍵を受け取り、家具家電を用意します。電気・ガス・水道などの契約の手伝いも、義務的支援の一つです。
- 説明と記録:負担額の内訳と、ゴミ出しや騒音などの決まりをご本人に説明します。住所・形態・家賃などを支援の記録に残します。
| だれの書類 | 求められることが多いもの(物件や保証会社で違います) |
|---|---|
| 会社 | 登記事項証明書、会社案内、決算書など。担当者が手続きをするときの委任状 |
| 入居する方 | 在留カード(来日前は在留資格認定証明書の写しなど)、パスポート、雇用契約書や内定の書面 |
国土交通省は、入居申込書・重要事項説明書・賃貸住宅標準契約書などの見本を14言語(日本語を含む)で公開しています。
「部屋探しのガイドブック」(14言語)も、ご本人への説明に使えます。
特定技能2号との違い
特定技能2号の方は支援の対象外で、住居の確保の支援も義務ではありません。
2号は要件を満たせばご家族(配偶者・子)と暮らせますが、1号は原則として認められません。
2号でも、会社が借りて提供するときの受け取れる額の上限と、水道光熱費の決まりはかかります。
給与から差し引く費用を雇用条件書に書くことも同じです。
2027年4月に始まる育成就労の宿泊施設は、基準も準備の時期も違います(育成就労の宿泊施設の記事)。
K agency にご相談いただけること
K agency は、宅地建物取引業者と連携して、外国人材の寮・社宅にする部屋探しのご相談を承っています。
受入企業のほか、登録支援機関の方からのご相談もお受けします。
当社へのご相談は、住居の確保の支援の委託にはなりません。
支援の記録と届出は、受入企業か登録支援機関で行います。
よくある質問
7.5㎡は、物件資料の専有面積で考えてよいですか?
部屋ごとの㎡を図面で確かめます。
会社が借りた部屋の家賃を、ご本人から全額受け取ってもよいですか?
2人以上なら、その合計を人数で割った額までです。
敷金・礼金・仲介手数料などは含められません。
技能実習から特定技能に移る方は、今の寮に住み続けられますか?
支援が明らかに不要なら、住居の確保の支援はしなくてもよいとされています。
退去が必要になったら、新しい住まいの支援が要ります。
ご本人の家賃の滞納を会社が立て替えたら、請求できますか?
給与から差し引くときは労使協定などが要るため、顧問の社会保険労務士にご確認ください。
出典
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(特定技能運用要領の別冊・令和7年4月1日一部改正)P.8〜10・14〜17
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)P.2・29〜30・36〜38・67・87・104〜105・109〜111
- 出入国在留管理庁「特定技能運用要領・各種様式等」(現行の要領の一覧)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q89〜Q92 住居の確保)
- 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(特定技能1号と2号の違い)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第24条(賃金の支払)
- 法務省委託調査研究事業「外国人住民調査報告書(訂正版)」(公益財団法人人権教育啓発推進センター、2017年6月)P.22
- 国土交通省「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討状況について」(資料2。令和3年度・令和元年度の国土交通省調査)
- 国土交通省「外国人の民間賃貸住宅への円滑な入居について」(入居円滑化ガイドライン・部屋探しのガイドブック)
- 国税庁 タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」
- 日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」
※ 本ページは一般的な情報提供であり、特定の取引を勧誘・助言するものではありません。税金・社会保険・在留資格のご判断は、顧問の税理士・社会保険労務士・行政書士などの専門家にご確認ください。物件のご提案と契約の手続きは、宅地建物取引業者が行います。