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借上げ社宅・役員社宅の
ご相談をお受けします

寮や社宅、役員社宅を会社名義で借りる準備をお手伝いします。
会社が決めることは、一覧にまとめます。
住宅手当からの切り替えも、ご相談いただけます。

経営者・役員の方総務・人事の方顧問の税理士・社労士
ご相談無料1戸から相談可

社宅を始めるときに決めること

会社が決める項目と、顧問の税理士・社労士に確認する項目をまとめます。

決めることの一覧見本

対象の方例:社長と、新しく採用する2名会社が決める
家賃の上限例:月10万円まで会社が決める
本人の負担額課税されない扱いの要件を確認税理士
床面積(㎡)社会保険の計算に使う社労士
社宅規程対象、負担額、退去のルール社労士
会社名義の書類登記事項証明書、決算書などの一覧K agency
切り替えの時期更新月、引越し、採用の時期K agency

貴社用の一覧は、お問い合わせへのお返事でお送りします。

顧問の税理士税金の判断と、本人の負担額
顧問の社労士社宅規程と社会保険
K agency(当社)一覧の作成と、書類や切り替えの時期のご相談

当社は、税金と社会保険の判断は行いません。

社宅の準備が必要かどうかは、5問チェックで確かめられます。問い合わせる(無料)

住宅手当と借上げ社宅では、税金と社会保険のかかり方が違います

国税庁・日本年金機構などが公表している一般的な仕組みです(確認日:2026年10月)。
貴社の場合は、顧問の税理士・社労士にご確認ください。

比べる表試算の例気をつける点出典

「賃貸料相当額」は、会社が社員・役員から受け取る家賃の基準になる額です。
計算式は役員社宅の始め方に載せています。

比べる点住宅手当(現金で支給)借上げ社宅(会社が借りて貸す)
所得税・住民税全額が給与として課税されます。社員から「賃貸料相当額」の50%以上を受け取れば、
給与として課税されない扱いです。
役員は、賃貸料相当額以上です。
健康保険・厚生年金手当は報酬に含まれます。「勤務地の都道府県の単価 × 住宅の総面積」から、本人の負担額を引いた額を報酬に加えます。
雇用保険・労災保険手当は賃金に含まれます。原則として賃金に含まれません。
部屋の初期費用・更新料ご本人の負担会社の負担
会社の手間少ない契約・更新・退去の手続きと社宅規程
試算の例(前提はすべて仮のものです)

例1 社員の住まい家賃10万円・給与と家賃の支出はA・Bとも月35万円

A 住宅手当月給30万円と手当5万円を支給します。
社員が家賃10万円を払います。
B 借上げ社宅月給は30万円です。
会社が家賃10万円で借り、社員から月5万円を受け取ります。
1年間の差Bのほうが、社員の社会保険料と税金は約16万円、会社の社会保険料は約11万円少ない計算です。

例2 社長の住まい(役員社宅)家賃15万円・役員報酬と家賃の支出はA・Bとも月50万円

A 個人で借りる役員報酬は月50万円です。
社長が家賃15万円を払います。
B 役員社宅会社が家賃15万円で借り、社長から賃貸料相当額(月2万2,900円・仮定)を受け取ります。
役員報酬は月37万2,900円にします。
1年間の差Bのほうが、社長の社会保険料と税金は約30万円、会社の社会保険料は約11万円少ない計算です。

※ 仮の前提による概算で、実際の税額・保険料や効果を示すものではありません。
初期費用・更新料・退去時の費用は含めていません。1年目は差が小さくなったり、逆になったりすることがあります。
等級の境目や加入している健康保険で、差は変わります。

試算の前提を見る
  • 例1:東京都の会社、30代の社員、月給30万円、賞与なし。部屋は総面積40㎡、家賃10万円。
  • 例2:東京都の会社、50歳の社長、賞与なし。鉄筋コンクリート造のマンションで専有70㎡(共用部分を含めて約80㎡)、家賃15万円。
  • 賃貸料相当額は、例1が約1万6,500円、例2が約2万2,900円と仮定しました。
  • 社会保険で報酬に加える額は、例1が3,200円、例2が7万200円です。1,330円×面積(例2は専有70㎡)から本人の負担額を引いています。
  • 標準報酬月額は、例1がA 36万円・B 30万円、例2がA 50万円・B 44万円です。
  • 1年間の差の「税金」は、所得税・住民税です。例1の「社会保険料」には、雇用保険料も含みます。
  • 協会けんぽ(東京都)の健康保険9.85%、子ども・子育て支援金0.23%、介護保険1.62%(社長のみ)。
  • 厚生年金18.3%、子ども・子育て拠出金0.36%(会社のみ)。雇用保険は社員負担0.5%・会社負担0.85%(例1のみ。社長は対象外)。労災保険料は含みません。
  • 所得税は令和8年分の控除・税率と復興特別所得税、住民税は所得割10%で概算しました。
気をつける点
給与規程と社員の同意手当をやめると額面の給与が下がり、一律の手当なら残業代の計算のもとも下がります。規程と同意の取り方は、社労士にご確認ください。
将来の給付も変わります社会保険料のもとになる標準報酬月額が下がると、将来の厚生年金や、傷病手当金・出産手当金も下がります。
役員報酬を変える時期原則として事業年度の開始から3か月以内です。期の途中で変えると、損金にならない部分が出るおそれがあります。

※ 健康保険組合に加入している会社は、組合の規約で扱いが違うことがあります。
K agency は、税務相談や社会保険の手続きの代行は行っていません。

出典(確認日:2026年10月)
切り替えを考えている方は、フォームかメールでご連絡ください。問い合わせる(無料)
お知らせ 2026年10月1日の改正

社宅の社会保険の計算が「住宅の総面積(㎡)」に変わりました

台所・トイレ・浴室・廊下も面積に含めます。
額が増える場合があります。
くわしくは、社宅・寮の現物給与の記事をご覧ください。

出典:日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(令和8年度)」(確認日:2026年10月)。
1㎡あたりの単価(月額)は、東京都1,330円、愛知県710円、大阪府820円、福岡県670円などです。

9月まで(東京都の例)45,280円居住室16畳×2,830円
→
10月から(東京都の例)53,200円総面積40㎡×1,330円

借上げ社宅・役員社宅 5問チェック

当てはまるものを数えてみてください。

  1. 従業員に、住宅手当を払っていますか借上げ社宅とは、税金と社会保険の扱いが違います。
  2. 1年以内に、採用・転勤・引越しの予定がありますか新しく部屋を借りるときが、切り替えやすい時期です。
  3. 社長・役員のお住まいは、個人の名義の賃貸ですか会社名義に替える手順は、役員社宅の始め方をご覧ください。
  4. 次の更新月まで、6か月以内ですか更新に合わせると、切り替えの費用を抑えやすくなります。
  5. 社宅の規程や本人の負担額は、これから決めますか税理士・社労士に確認する項目をまとめます。

2つ以上当てはまる場合は、フォームかメールでご連絡ください。

K agency がお手伝いすること

決めることを一覧にまとめます

税金は税理士、規程と社会保険は社労士に確認する項目として整理します。

決める前から、1戸でもご相談いただけます

ご相談と一覧の作成は無料です。
社宅の管理を外部に任せる契約は、ご相談の条件にしていません。

切り替えやすい時期をお伝えします

法人成りや役員報酬の見直し、更新月、採用・異動の予定を伺い、費用を抑えやすい時期を確認します。

ご相談から入居までの流れ

フォームかメールでお問い合わせ

いまの住まいや更新月を、
分かる範囲でお知らせください。

決めることの整理

会社が決める項目と、
顧問に確認する項目を
まとめます。

物件のご提案と契約

条件を、宅地建物取引業者へ
お伝えします。
契約者は会社です。

入居後のご相談

更新や退去のご相談も
お受けします。

物件の申込みは、入居希望日の1か月前まで申込みから入居までは、3〜4週間ほどかかります。

※ 物件のご提案と契約の手続きは、宅地建物取引業者が行います。

よくあるご質問

社宅は1戸だけでも相談できますか
はい。最初の1戸から、社長お一人の会社でもご相談いただけます。
個人事業の方は、従業員の方の社宅が対象です。
事業主ご本人のお住まいは、賃貸のページをご覧ください。
いま住んでいる部屋を、そのまま社宅にできますか
契約者を会社に変えるには、貸主と管理会社の承諾が必要です。
多くの場合は契約の結び直しになり、初期費用がもう一度かかります。
更新や引越しの時期に合わせるのが現実的です。
本当に無料ですか
はい。貴社にも、税理士・社労士の方にも、費用はご請求しません。
当社の運営費は、入居が決まったときに提携している不動産会社から受け取る紹介料でまかなっています。
部屋を借りる費用(敷金・礼金・仲介手数料・保証料・家賃など)は、契約者である会社のご負担です。
金額は、契約の前に書面で確認できます。
税金や社会保険料がどのくらい変わるか、試算してもらえますか
このページの試算は、仮の前提による一般的な例です。
貴社の数字での計算は、顧問の税理士・社労士にご依頼ください。
社宅規程がなくても進められますか
はい。物件探しと並行して整えられます。
規程の作成は、社労士にご依頼ください。
顧問の社労士がいない場合は、その旨をお知らせください。
税理士・社労士です。顧問先を紹介したら、紹介料はもらえますか
お支払いしていません。ご紹介くださった方から当社が受け取ることもありません。
進み具合は、ご相談いただいた会社の同意の範囲で、ご紹介くださった方にご報告します。
どの地域に対応していますか
やり取りは電話とメールが中心で、全国からご相談をお受けします。
ただし、物件のある地域によっては、内見ができないことがあります。

お問い合わせ

フォームか、メール(info@k-agency.biz)でご連絡ください。短い文で構いません。
対応地域は、よくあるご質問をご覧ください。

送信後、info@k-agency.biz からご連絡します。
いただいた情報は、主にご連絡とご相談の手続きのために使います。
ほかの利用目的は、プライバシーポリシーの「3. 利用目的」をご覧ください。

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