決めることを一覧にまとめます
税金は税理士、規程と社会保険は社労士に確認する項目として整理します。
寮や社宅、役員社宅を会社名義で借りる準備をお手伝いします。
会社が決めることは、一覧にまとめます。
住宅手当からの切り替えも、ご相談いただけます。
会社が決める項目と、顧問の税理士・社労士に確認する項目をまとめます。
| 対象の方 | 例:社長と、新しく採用する2名 | 会社が決める |
|---|---|---|
| 家賃の上限 | 例:月10万円まで | 会社が決める |
| 本人の負担額 | 課税されない扱いの要件を確認 | 税理士 |
| 床面積(㎡) | 社会保険の計算に使う | 社労士 |
| 社宅規程 | 対象、負担額、退去のルール | 社労士 |
| 会社名義の書類 | 登記事項証明書、決算書などの一覧 | K agency |
| 切り替えの時期 | 更新月、引越し、採用の時期 | K agency |
貴社用の一覧は、お問い合わせへのお返事でお送りします。
当社は、税金と社会保険の判断は行いません。
国税庁・日本年金機構などが公表している一般的な仕組みです(確認日:2026年10月)。
貴社の場合は、顧問の税理士・社労士にご確認ください。
「賃貸料相当額」は、会社が社員・役員から受け取る家賃の基準になる額です。
計算式は役員社宅の始め方に載せています。
| 比べる点 | 住宅手当(現金で支給) | 借上げ社宅(会社が借りて貸す) |
|---|---|---|
| 所得税・住民税 | 全額が給与として課税されます。 | 社員から「賃貸料相当額」の50%以上を受け取れば、 給与として課税されない扱いです。 役員は、賃貸料相当額以上です。 |
| 健康保険・厚生年金 | 手当は報酬に含まれます。 | 「勤務地の都道府県の単価 × 住宅の総面積」から、本人の負担額を引いた額を報酬に加えます。 |
| 雇用保険・労災保険 | 手当は賃金に含まれます。 | 原則として賃金に含まれません。 |
| 部屋の初期費用・更新料 | ご本人の負担 | 会社の負担 |
| 会社の手間 | 少ない | 契約・更新・退去の手続きと社宅規程 |
| A 住宅手当 | 月給30万円と手当5万円を支給します。 社員が家賃10万円を払います。 |
|---|---|
| B 借上げ社宅 | 月給は30万円です。 会社が家賃10万円で借り、社員から月5万円を受け取ります。 |
| 1年間の差 | Bのほうが、社員の社会保険料と税金は約16万円、会社の社会保険料は約11万円少ない計算です。 |
| A 個人で借りる | 役員報酬は月50万円です。 社長が家賃15万円を払います。 |
|---|---|
| B 役員社宅 | 会社が家賃15万円で借り、社長から賃貸料相当額(月2万2,900円・仮定)を受け取ります。 役員報酬は月37万2,900円にします。 |
| 1年間の差 | Bのほうが、社長の社会保険料と税金は約30万円、会社の社会保険料は約11万円少ない計算です。 |
※ 仮の前提による概算で、実際の税額・保険料や効果を示すものではありません。
初期費用・更新料・退去時の費用は含めていません。1年目は差が小さくなったり、逆になったりすることがあります。
等級の境目や加入している健康保険で、差は変わります。
※ 健康保険組合に加入している会社は、組合の規約で扱いが違うことがあります。
K agency は、税務相談や社会保険の手続きの代行は行っていません。
台所・トイレ・浴室・廊下も面積に含めます。
額が増える場合があります。
くわしくは、社宅・寮の現物給与の記事をご覧ください。
出典:日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(令和8年度)」(確認日:2026年10月)。
1㎡あたりの単価(月額)は、東京都1,330円、愛知県710円、大阪府820円、福岡県670円などです。
当てはまるものを数えてみてください。
2つ以上当てはまる場合は、フォームかメールでご連絡ください。
税金は税理士、規程と社会保険は社労士に確認する項目として整理します。
ご相談と一覧の作成は無料です。
社宅の管理を外部に任せる契約は、ご相談の条件にしていません。
法人成りや役員報酬の見直し、更新月、採用・異動の予定を伺い、費用を抑えやすい時期を確認します。
いまの住まいや更新月を、
分かる範囲でお知らせください。
会社が決める項目と、
顧問に確認する項目を
まとめます。
条件を、宅地建物取引業者へ
お伝えします。
契約者は会社です。
更新や退去のご相談も
お受けします。
※ 物件のご提案と契約の手続きは、宅地建物取引業者が行います。
フォームか、メール(info@k-agency.biz)でご連絡ください。短い文で構いません。
対応地域は、よくあるご質問をご覧ください。