使い方と計算のしかた
10月1日からの「報酬に加わる額」は、次の式で計算します。
勤務地の都道府県の単価 × 総面積(㎡) − 本人から受け取る家賃などの額
- 単価は、社宅がある場所ではなく、勤務地の都道府県のものです。
- 会社が払う実際の家賃が分かっていても、告示の単価で計算します。
- 1円未満の端数は切り捨てます。
- 本人から受け取る額が価額以上なら、住宅の分として加える額はありません。
計算の例(日本年金機構のQ&Aと同じ広さ・仮の前提)
東京都に勤める方が、マンションの1室に住む例です。
居室は合わせて16畳(26.4㎡)、台所や浴室などを含む専用部分の総面積は40㎡、本人負担は月3万円です。
上の欄に「東京都・40・30000」と入れると、10月1日からの結果と同じになります。
| 項目 | 9月30日まで | 10月1日から |
|---|---|---|
| 住宅の価額 | 2,830円 × 16畳 = 45,280円 | 1,330円 × 40㎡ = 53,200円 |
| 本人負担 | 30,000円 | 30,000円 |
| 報酬に加える額 | 15,280円 | 23,200円 |
この例は仮の前提で、実際の保険料や、届出が要るかどうかを示すものではありません。
総面積に入るもの・入らないもの
厚生労働省の通知と日本年金機構のQ&Aにもとづく区分です。
| 総面積に含むもの | 総面積に含まないもの |
|---|---|
| 居室(居間・寝室・洋室・和室など) | 別棟の物置・車庫 |
| 玄関・台所・トイレ・浴室・洗面室・廊下 | 共同住宅の廊下・階段などの共用部分 |
| 押し入れ・クロゼット | ほかの人と共同で使う部分 |
| 住宅の中の店・事務室など、営業に使う部分 | 商品倉庫・作業場など、営業用の付属の建物 |
アパートやマンションでは、住戸ごとの専用部分の床面積を使います。
年金機構のQ&Aの図では、バルコニーは対象に入っていません。
都道府県ごとの単価(2026年10月1日から)
単価は、厚生労働省の告示で都道府県ごとに決まっています(総面積1㎡につき・1人1か月)。
告示は改正されることがあるため、最新の単価は日本年金機構の一覧表で確かめてください。
47都道府県の単価を見る
北海道・東北
- 北海道530円
- 青森県460円
- 岩手県520円
- 宮城県680円
- 秋田県490円
- 山形県540円
- 福島県540円
関東
- 茨城県600円
- 栃木県590円
- 群馬県550円
- 埼玉県840円
- 千葉県830円
- 東京都1,330円
- 神奈川県1,010円
中部
- 新潟県580円
- 富山県560円
- 石川県580円
- 福井県540円
- 山梨県560円
- 長野県560円
- 岐阜県540円
- 静岡県650円
- 愛知県710円
近畿
- 三重県580円
- 滋賀県640円
- 京都府830円
- 大阪府820円
- 兵庫県730円
- 奈良県580円
- 和歌山県490円
中国
- 鳥取県500円
- 島根県500円
- 岡山県620円
- 広島県670円
- 山口県500円
四国
- 徳島県510円
- 香川県550円
- 愛媛県500円
- 高知県490円
九州・沖縄
- 福岡県670円
- 佐賀県510円
- 長崎県510円
- 熊本県530円
- 大分県530円
- 宮崎県490円
- 鹿児島県470円
- 沖縄県620円
単位:円(総面積1㎡につき・1人1か月)。2026年10月1日から適用。
結果の見方と、このツールで分からないこと
- 「報酬に加わる額」は、基本給などに足して標準報酬月額を決めるときに使います。
標準報酬月額は、健康保険・厚生年金保険の保険料のもとになる額です。
保険料がいくら変わるかは、給与全体の額によるため、このツールでは出しません。 - 等級が2つ以上変わるなど条件を満たすと、月額変更届が必要になる場合があります。
要るかどうかは、このツールでは分かりません。
くわしくは社宅・寮の現物給与の記事をご覧ください。 - 協会けんぽの扱い(告示の価額)で計算しています。
健康保険組合は、規約で別の価額を定めていることがあります(健康保険のみ。厚生年金保険にはありません)。 - 税金(所得税)の扱いは別です。
従業員の社宅は、固定資産税の課税標準額などを使う別の計算です(国税庁 タックスアンサーNo.2597)。
役員社宅は役員社宅の始め方の記事をご覧ください。
K agency にご相談いただけること
K agency は、企業と働く方のための住まいの相談窓口です。
宅地建物取引業者と連携して、社宅・寮にする部屋探しのご相談を承っています。
外国人材の寮は、外国人材の住居のページでもご相談いただけます。
よくある質問
月の途中で入居した場合は、どう計算しますか?
1か月分の価額に、入居日以降の日数をその月の日数で割った割合を掛けます。
1円未満の端数は切り捨てます。
外国人材の寮など、社員寮の1室に2人が住み、台所と浴室は共同です。どう数えますか?
また、厚生労働省の通知では、同居する世帯がある場合は総面積を被保険者の人数で割って1人分を出します。
寮は、部屋の割り当て方や同居の人数で、1人分の面積が変わります。
外国人材の寮の広さの基準は、「この部屋に何人住めるか」のツールで計算できます。
社宅の面積が分からないときは、どうすればよいですか?
書類によって数字が違うことがあるので、使った書類を記録しておきます。
出典
| 使った内容 | 資料名 |
|---|---|
| 47都道府県の住宅の単価(2026年10月1日から) | 厚生労働省「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号。令和8年厚生労働省告示第94号による改正後。附則は2ページ目) |
| 単価の照合(47都道府県とも一致)、総面積の数え方、計算の例、端数の切り捨て | 日本年金機構「令和8年4月から現物給与の価額が改正されます」(全国現物給与価額一覧表・現物給与の価額Q&A、PDF) |
| 最新の単価の確認先 | 日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」 |
| 総面積の数え方(共同住宅は専用部分、同居する世帯は被保険者の人数で割る) | 厚生労働省 通知「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について」(令和8年3月17日 保発0317第3号・年管発0317第1号) 厚生労働省 通知「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて」(令和8年3月17日 基徴収発0317第2号・保保発0317第3号・年管管発0317第14号) |
| どこの単価を使うか(勤務地の都道府県) | 日本年金機構 よくある質問「勤務地がA県、社宅がB県にある場合、現物給与の価額はどちらを使用したらよいですか。」 |
| 現物給与の価額は厚生労働大臣が定める。健康保険組合は規約で別の定めができる(健康保険のみ) | e-Gov法令検索「健康保険法」第46条(現物給与の価額) e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第25条(現物給与の価額) |
| 所得税の扱い(別の計算) | 国税庁 タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」 |
確認日は、最初の2つの資料が2026年10月4日、そのほかが2026年10月3日です。
※ 本ツールの結果は、健康保険・厚生年金保険の一般的な目安です(告示の価額=協会けんぽの扱いで計算)。健康保険組合は扱いが違う場合があります。個別のご判断は年金事務所・顧問の社会保険労務士に、税金(所得税)の扱いは顧問の税理士にご確認ください。物件のご提案と契約の手続きは、宅地建物取引業者が行います。